☆重要なお知らせ(著作権について)
◎ 著作権法 第三十条
著作権の目的となっている著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするときは、(中略)その使用する者が複製することができる。
◎ 社団法人日本音楽著作権協会・談
「ごく親しい友人が個人的に使用するために複製する」ことを「手助け」することまでは規制していない。
◎ お手伝いの条件(著作権を有するものについて)
著作権を有するメディアに関わるお手伝いは、親しい友人に限り、また個人的に使用することを絶対条件としています。
◎ 初めて電話を頂いた時から、すべての皆様が親しい友人ですからご心配無用です。